
行政救済法総論
行政争訟と国家補償
・行政作用が行われた後の救済手段としては、誤った行政作用を正す行政争訟と、行政作用がなされて損害が発生した場合の国家の保障方法について規定した国家補償がある
行政争訟と国家補償
行政作用
1)行政争訟(行政活動の是正)
・行政訴訟(裁判所による是正)
・不服申立て(行政機関による是正)
2)国家補償(行政活動による補償)
・国家賠償(違法な行政活動)
・損失補償(適法な行政活動)
行政争訟
・行政争訟には、違法な行政活動に対してそれを是正するために裁判所で争う行政訴訟と、違法又は違法ではないが不満がある場合に行政機関に直接申し立ててその是正をしてもらう行政上の不服申立ての2つがある
・この両制度のどちらをとるかは、原則として自由である(自由選択主義)
・例外として、不服申立ての結論が出た後に行政訴訟を起こさなければならないものもある(審査請求前置主義)
国家補償
・国家補償とは、行政活動によって損害が発生した場合の国家の保障制度のこと
・国家補償は、さらに法律で認められている行政作用ではあるが、補償が必要になるという損失補償と、行政機関の違法な行為によって生じた損害賠償が必要となる国家賠償がある
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