
行政不服審査法
審査請求
・審査請求とは、処分(又は不作為)をした行政庁(処分庁・不作為庁)又は行政庁以外の行政機関(上級行政庁や第三者機関)に対して不服申立てをするものである
再調査の請求
・一度に大量に行われるような処分などについて個別法により審査請求よりも簡易な手続き
再審査請求
・審査請求の上級行政庁や第三者機関の判断(裁決)に不服がある場合に、法律に定めがある場合に限り、さらに法律で定められた行政庁に対して行うことができる
処分についての審査請求
・行政庁の処分に不服がある者は、4条および5条2項の定めるところにより、審査請求することができる(2条)
不服申立資格
・法律上の利益がある者、すなわり、当該処分により自己の権利若しくは、法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害される恐れのある者をいう
不作為についての審査請求
・法律に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法例に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと)がある場には、4条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる
・法令に基づく申請でなければならず、法令によって申請が認められたものでない場合には、本法の不作為に該当しない
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