行政不服審査法(3)

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行政不服審査法

審査請求手続の概要
1)処分庁の処分がなされる
2)それに不服がある処分の相手方は、最上級行政庁に対して審査請求の申立てを行う
3)申立てを受けた最上級行政庁は、当該処分に関していない職員を審理員として指名し、処分の相手方と処分庁の職員に主張や証拠提出をなどをさせる
4)審理の結果について意見を付した審理員意見書を提出させる
5)最上級行政庁は、審理員意見書を踏まえて客観的で公正な第三者機関である行政不服審査会に諮問する
6)その答申を受けた上で
7)裁決する
審理員
・審査請求がされた行政庁(審査庁)は、審査庁に所属する職員の中から審理手続を行う審理員を指名する
審理員の指名が不要な場合
・以下のいずれかに掲げる期間が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、審理員の指名が不要となる
1)内閣府設置法又は国家行政組織法に規定する委員会(公正取引委員会など)
2)内閣府設置法又は国家行政組織法に規定する機関(審議会など)
3)地方自治法に規定する委員会(委員)又は機関(行政委員会や自治紛争処理委員など)
審理員の除斥事由
1)審査請求に係わる処分若しくは当該処分に係わる再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係わる不作為に係わる処分に関与し、若しくは関与することとなる者
2)審査請求人
3)審査請求人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
4)審査請求人の代理人
5)3)4)に掲げる者であった者
6)審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督に
7)13条1項に規定する利害関係人

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2020.09.12 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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