
行政不服審査法
審査請求人
1.審査請求人の資格
・法律上の利益がある者
・権利能力なき社団・財団であっても、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる
2.総代
・共同で審査請求をする場合、以下のような総代を定めることができる
総代
1)多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる
2)共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、審理員は、総代の互選を命じることができる
3)総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる
4)総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、3)の行為をすることができる
5)共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、2人以上の総代が船員されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる
6)共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる
3.代理人
・審査請求人は、代理人をたててすることもできる
代理人
・代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる
・ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる
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