行政不服審査法(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

CIMG7525_convert_20150920044125.jpg

行政不服審査法

審査請求人
1.審査請求人の資格
・法律上の利益がある者
・権利能力なき社団・財団であっても、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる
2.総代
・共同で審査請求をする場合、以下のような総代を定めることができる
総代
1)多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる
2)共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、審理員は、総代の互選を命じることができる
3)総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる
4)総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、3)の行為をすることができる
5)共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、2人以上の総代が船員されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる
6)共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる
3.代理人
・審査請求人は、代理人をたててすることもできる
代理人
・代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる
・ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.09.13 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ行政法行政不服審査法(4)












管理者にだけ表示