行政不服審査法(5)

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行政不服審査法

審査請求人
4.参加人
・法律上の利害関係を有する者は、参加人として審査請求に参加することができる
参加人
1)利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる
2)審理員は、必要があると認められる場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる
3)審査請求への参加は、代理人によってすることができる
4)3)の代理人は、各自、当該審査請求に参加する者のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる
審理手続の承継
1.行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合
・行政庁が審査請求がされた後、法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がねばならず、この場合において、その引き継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない
2.審査請求人が死亡・合併等した場合
・審査請求人が死亡や合併等をした場合、その相続人等や合併後存続する法人等は、当然に審査請求人の地位を継承する
・そして、審査請求人の地位を継承した者は書面でその旨を審査庁に届け出なければならない

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2020.09.14 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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