
行政不服審査法
教示
・教示とは、処分庁が処分を行う場合に、不服申立てという制度があり、いつまでに、どこの行政庁にどんな手続ができるかということを、処分の相手方等に知らせる制度のこと
教示をする場合
1)行政庁がその相手方に不服申立てをすることができる処分をその相手方に書面でする場合
内容
・不服申立てをすることができる者
・不服申立てをすべき行政庁
・不服申立てをすることができる期間
2)行政庁に利害関係人から以下の教示の請求がある場合
内容
・当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか
・当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てをすることができる期間
教示をしなかった場合
・当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができ、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない
・審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべきでない行政庁を審査請求すべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求されたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない
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