行政不服審査法(7)

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行政不服審査法

執行停止
・審査請求がなされても、行政の円滑な運営のために係争処分の効力・執行・手続の続行を妨げないとするのが原則であり、例外的に執行停止がなされることになる
原則
・審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない(執行不停止)
例外
職権による場合
・処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることが可能
申立てによる場合
1)裁量的停止
・処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、申立てにより、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることが可能
・処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。
2)義務的停止
・申し立てがあり、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき、審査庁は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとらなければならない

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2020.09.16 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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