行政不服審査法(10)

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行政不服審査法

裁決の方式とその効力の発生
2.裁決の効力発生時期
・裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる
・裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合、その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる
・公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示板に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも1回掲載してするものとする。この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとする
・審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等に送付しなければならない
3.裁決の拘束力
・裁決も行政行為であることから、公定力、不可変更力等の効力が発生する
・認容裁決に限り、関係行政庁を拘束する
4.取消等の公示
・法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない
5.利害関係人への通知
・法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない
6.証拠書類などの返還
・処分庁は、裁決をしたときは、速やかに、提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない

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2020.09.19 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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