
行政事件訴訟法
行政事件訴訟法の意義
・行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」と規定し、本法が行政事件訴訟手続に関する一般法であるとする
行政事件訴訟の類型
1.主観訴訟と客観訴訟
・行政事件訴訟は、主観訴訟と客観訴訟に分類することができる
1)主観訴訟
・主観訴訟とは、個人の権利利益の保護を目的とした訴訟であり、法律上の争訟に該当するものである
・主観訴訟は、さらに、広告訴訟と当事者訴訟に分類される
2)客観訴訟
・客観訴訟とは、各種の行政作用の適法性を確保するために認められる訴訟であり、個人の権利利益の保護を目的としたものではない
・客観訴訟は、法律上の争訟に該当するものではなく、憲法上要求される裁判所のい権限とは言えないので、法律に定めのある場合において、法律に定める者に限り提起することができる
・客観訴訟は、さらに、民衆訴訟と機関訴訟に分類される
2.抗告訴訟と当事者訴訟
・抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう
法定抗告訴訟と法定外抗告訴訟
1)法定抗告訴訟
・処分の取消しの訴え
・裁決の取消しの訴え
・無効等確認の訴え
・不作為の違法確認の訴え
・義務付けの訴え
・差止めの訴え
2)法定外抗告訴訟
・一定の命令権限の行使をしないことが適法であることを確認する義務確認訴訟
・包括的な権利的作用に対して、生命や健康等の包括的な人格的利益を基礎としてその排除を求める権力的妨害排除訴訟
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