行政事件訴訟法(2)

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行政事件訴訟法

行政事件訴訟の類型
3.当事者訴訟
・当事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分又は裁決に関する処分に関する訴訟
当事者訴訟の分類
1)形式的当事者訴訟
・当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者間の一方を被告とするもの
・当事者間の法律関係を争う訴訟でありながら、実質的には公権力の行使について争う訴訟形態
2)実質的当事者訴訟
・公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公報上の法律関係に関する訴訟
・公法上の権利・義務について争う訴訟や処分に該当しない行政の行為形式に対する訴訟
4.民衆訴訟と機関訴訟
・民衆訴訟とは、国や公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求めるものであり、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものである
・機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう
争点訴訟
・争点訴訟とは、処分若しくは裁決の存否又は効力の有無が前提問題として争われる私法上の法律関係に関する訴訟のことである
・争点訴訟は、現在の法律関係を争うものであり、実質的当事者訴訟との関連性が、さらに、行政処分が無効であることを前提としているので、無効等確認の訴えとの関連性との問題が生じる

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2020.09.21 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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