行政事件訴訟法(3)

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行政事件訴訟法

争点訴訟
・争点訴訟とは、処分若しくは裁決の存否又は効力の有無が前提問題として争われる私法上の法律関係に関する訴訟のことである
・例えば、収用委員会の土地収用裁決の無効を前提として、起業者である地方公共団体を被告として、当該土地の所有権の確認訴訟をする、などがある
・本来は民事訴訟であるが、処分の効力が争点となるので、抗告訴訟に準ずる特別の扱いがなされている
・争点訴訟は、現在の法律関係を争うものであり、実質的当事者訴訟との関連性が、さらに、行政処分が無効であることを前提としているので、無効等確認の訴えとの関連性との問題が生じる
行政処分が無効の場合の訴訟
1)第一段階
・現在の法律関係に関する訴え
→公法上の法律関係:実質的当事者訴訟
→私法上の法律関係:民事訴訟(争点訴訟)
2)第二段階
→補充訴訟:無効等確認の訴え
・以上により、現在の法律関係が、公法関係か私法関係かにより、その訴訟形式が変わることになる
・争点訴訟においては、取消訴訟の以下の規定が準用されている
争点訴訟で準用されている取消訴訟の規定
1)行政庁の訴訟参加(23条)
2)当事者訴訟の出訴の通知(39条)
3)釈明処分の特則(23条)
4)職権証拠調べ(24条)
5)訴訟費用の裁判の効力(35条)

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2020.09.22 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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