
抗告訴訟
処分の取消しの訴え
1.処分の取消しの訴え
処分取消しの訴えの意味
・処分の取消しの訴えとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(裁決、決定その他の行為を除く)の取消しを求める訴訟である
処分の意味の判例
・行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものである
・ただし、裁決・決定その他の行為は含まれないとしているのは、別途裁決の取消しの訴えが規定されているからである
2.処分の取消しの訴えと審査請求の関係
・処分の取消しの訴えは、法令の規定によって審査請求ができる場合でも、直ちに定期することができる(自由選択主義)
・ただし、法律に審査請求に対する裁決を経た後でなければ、処分の取消しの訴えを提起できない旨の定めがあるときにはこの限りでない(申請請求前置主義)
例外規定
1)審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がない
2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由がある場合
→裁決を経なくとも処分の取消しの訴えを提起できる
・また、処分の取消しの訴えを起こす前に、審査請求が別途されているときには、裁決があるまでその訴訟手続を中止することもできる
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