
抗告訴訟
無効等確認の訴え
1.無効等確認の訴えの意味
・無効等確認の訴えとは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟のこと
・無効等確認の訴えは、行政処分に重大かつ明白な瑕疵があるため、その違法性が大きく、行政処分の公定力を認めることが不適切な場合に、取消訴訟を提起せずに、その効力を否定することができる訴訟形態である
・無効等確認の訴えには、出訴期間や審査請求前置主義の適用もない
2.無効等確認の訴えの原告適格
・無効等確認の訴えの原告適格は、
1)処分や裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者
2)その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、
3)当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え(当事者訴訟等)によって目的を達することができない者に限られる
3.現在の法律関係に関する訴え
1)実質的当事者訴訟
・公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟
2)争点訴訟(民事訴訟)
・私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合
行政処分が無効であると判断される場合
1)一次的に、実質的当事者訴訟又は民事訴訟を提起し、
2)二次的に、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合には、無効等確認の訴えを補充的に行うということになる
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