取消訴訟の訴訟要件〈2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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取消訴訟の訴訟要件

4.被告適格
原則的な規定
・処分の取消しの訴えは当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体(行政主体)を、裁決の取消しの訴えは当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として定期しなければならない
処分又は裁決をした行政庁の権限が他の行政庁に承継された場合
・処分又は裁決があった後に、当該行政庁の権限が他の行政庁に継承されたときは、当該他の行政庁の所属する国又は公共団体が被告適格を有する
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合
・弁護士会や独立行政法人などのように、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、当該行政庁を被告として提起しなければならない
被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁が存在しない場合
・被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として的にしなければならない
・国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合は、当該被告は、裁判所に対して、当該処分又は裁決をした行政庁を明らかにしなければならない
裁判上の権限
・処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する

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2020.09.28 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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