取消訴訟の審理(1)

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取消訴訟の審理

1.取消訴訟の審理と民事訴訟
・訴訟要件を備えると、裁判所は次にその請求に理由があるかどうかを審理することになる(要件審理)
2.本案審理の内容
当事者主義
・取消訴訟の審理は、民事訴訟と同時に、原告及び被告に多くの権能を与える当事者主義をとる
・これに対して、裁判所に多くの権能を与える場合を職権主義という
・当事者主義は、弁論主義と処分権主義とに分類される
1)弁論主義
・弁論主義とは、訴訟当事者の主張・立証に拘束され、その範囲内においてのみ判決することが許されるという意味である
・取消訴訟の審理においては、審査請求のように、職権探知まではできず、例外的に公益への影響が大きいので、当事者が提出した証拠だけでは十分な心証を得られない場合に限り、職権で証拠調べができるにすぎない
2)処分権主義
・処分権主義とは、訴えの提起と終了そして訴訟の対象を当事者に決定させることを認める主義をいう
訴訟参加
・裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときには、当事者若しくはその第三者の申立て又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができ、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁も必要な場合に、当事者若しくはその行政庁の申立て又は職権により参加させることができる

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2020.09.30 05:02 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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