
執行停止・判決
執行停止制度
1.仮処分の排除
・仮処分とは、訴訟の対象となる処分を仮に差し止めてしまうことをいう
・民事訴訟において、この仮処分を行うことが比較的容易にできるため、これを取消訴訟において認めるのは適当ではない
・行政事件訴訟法では、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない
・仮処分の代わりとなる仮の救済措置として、執行停止という制度が規定されている
2.執行不停止の原則
・行政事件訴訟法も行政の安定のために審査請求と同様に処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないと規定し、執行不停止が原則となっているが、以下の要件を満たした場合は、執行停止される
執行停止の要件
積極要件
1)適法に訴訟が提起されていること
2)重大な損害を避けるために緊急の必要があること
消極要件
3)公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと
4)本案について理由がないとみえるときでないこと
3.執行停止の決定
・執行停止の決定は、裁判所の職権ではできず、必ず原告の申立てがなければならない
・この決定は、疎明に基づいてなされ、口頭弁論を経ないですることができる
執行停止の内容
1)処分の効力の停止
2)処分の執行の停止
3)手続の続行の停止
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