執行停止・判決(2)

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執行停止・判決

執行停止制度
4.事情変更による執行停止の取消し
・執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したとき、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り下げることができる
5.内閣総理大臣の異議
・行政不服審査法に規定はないが、執行停止の決定を失効してしまう制度が行政事件訴訟法には規定されており、これを内閣総理大臣の異議という
内閣総理大臣の異議
・内閣総理大臣は、やむをえない場合に執行停止の決定の前あるいは後に、理由を付して異議を述べることができ、この意義があったときは、裁判所は執行を停止することができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない
・執行停止の決定があった後の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない
・この異議を述べると内閣総理大臣は、次の国会(通常国会)において、これを国会に報告しなければならない
6.仮の救済制度
仮の義務付けと仮の差止めにおける準用規定
1)執行停止の決定は、疎明に基づく
2)執行停止の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない
3)執行停止の申立てに対しる決定に対しては、即時抗告をすることができる
4)上記の即時抗告は、その決定を停止する効力を有しない
5)事情変更による執行停止の取消し
6)内閣掃除大臣の異議
7)取消判決の拘束力

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2020.10.04 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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