取消訴訟の規定の準用

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取消訴訟の規定の準用

取消訴訟以外の抗告訴訟について準用される規定
1.抗告訴訟全般で準用されている規定
1)被告適格等
2)管轄
3)関連請求に係る訴訟の移送及び請求の併合
4)訴えの変更
5)第三者及び行政庁の訴訟参加
6)職権証拠調べ
7)判決の拘束力
8)訴訟費用の裁判の効力
2.抗告訴訟全般で準用されていない主な規定
1)原告適格
2)法律上の利益に関係ない違法の主張
3)出訴期間
4)被告を誤った場合の救済
5)裁量処分の取消し
6)事情判決
7)判決の第三者効
8)第三者の再審の訴え
無効等確認の訴え
無効等確認の訴えで準用されている規定
1)原処分主義
・処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に準用される
2)原告による請求の追加的併合の特則
・処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用される
3)釈明処分の特則
4)執行停止
5)執行停止決定等に関する第三者効
当事者訴訟
1.当事者訴訟で準用されている規定
1)関連請求に係る訴訟の移送及び請求の併合
2)法令に出訴期間の定めがある場合に被告を誤った場合の救済
3)行政庁の訴訟参加
4)釈明処分の特則
5)職権証拠調べ
6)判決の拘束力
7)訴訟費用の裁判の効力
2.当事者訴訟で準用されていない主な規定
1)原告適格
2)被告適格等
3)管轄
4)出訴期間
5)第三者の訴訟参加
6)執行停止
7)裁量処分の取消し
8)事情判決

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2020.10.07 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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