国家補償

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国家補償

国家補償の分類
・国家賠償とは、違法な行政の活動によって被った損害の賠償をする制度である
・損失補償とは、適法な行政の活動によって生じた損失の補填をする制度である
・国家賠償については、国家賠償法という一般法が存在するが、損失補填については一般法は存在しない
国家賠償法の分類
1)公務員の公権力の行使により損害が発生した場合の賠償責任
・公務員の活動に焦点を絞った賠償責任
2)公の営造物の設置管理の瑕疵が原因となり生じた損害に対する賠償責任
・施設などの管理に焦点を絞った賠償責任
賠償責任者
1)公務員の選任若しくは監督をする者と公務員の俸給、給与その他の費用を負担する者が異なる場合
2)公の営造物の設置若しくは管理に当たる者と設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なる場合
・以上の場合には、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずることとなる
相互保証主義
・相互保証主義とは、外国人が被害者である場合には、その外国人の母国において日本人が被害者の場合に国家賠償するのであるなら、日本においてもその外国人に国家賠償をする
民法の適用
・国家賠償法1条から3条の規定によるほかは、民法の規定による
具体例
・不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定
・損害賠償の対象となる範囲の規定
他の法律の適用
・国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる

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2020.10.08 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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