国家賠償法2条

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国家賠償法2条

公の営造物の設置管理の瑕疵が原因となり生じた損害に対する賠償責任
1)道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる
2)上記の他に尊顔の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する
公の営造物
・通常、営造物とは、行政主体により、公の目的で供用される物的施設に人的要素が含まれるが、人的要素については、主に国家賠償法1条の範疇となるので、国家賠償法2条の営造物は、物的施設のみが対象となる
・講学上の公物とほとんど同じ意味と解することができる
・公の目的に供されている有体物であるので、土地や建物などの不動産はもちろん、動産も含まれる
・人工公物だけでなく、自然公物も含まれる
・自有公物だけでなく、私人が所有する土地などのい他有公物も、それが公の目的に供されていれば、公の営造物となりえる
設置又は管理の瑕疵
1)無過失責任主義
・営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国又は公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としない
2)通常有すべき安全性
・設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用しないという注意義務は、利用者である一般市民の側が負うのが当然である
3)事実上の管理
・判例は、設置又は管理の瑕疵の判断をする際に、法律上の管理権のみならず、事実上の管理も含まれると判示している

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2020.10.10 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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