
行政上の法律関係
行政の基本原理
1.法律による行政の原理
・法律による行政の原理とは、法律は行政に優位し、行政は法律の命ずるところに従って行動しなければならないという原則
三原則
1)法律の優位
・行政の活動は、法律に違反して行うことはできない
2)法律の法規創造力
・法規(国民の権利義務に関する定め)は、法律によってのみ創造できる
3)法律の留保
・行政は法律の根拠がなければ活動できない
2.法律の留保
・上記の三原則のうち、法律の優位、法律の法規創造力については、三権分立が確保された法治国家である以上当然のこととされている
3.法の一般法則
・法の一般原則とは、法の欠缺(けんけつ)を補充し、または法の画一的・硬直的な適用を修正する原則をいう
・行政法の分野では、法治主義の形式的な運用をチェックする原則として機能している
法の一般原則
1)平等原則
・国民は法の下に平等に取り扱わなければならない
2)比例原則
・達成されるべき目的とそのためにとられる手段との間には、-合理的な比例関係が存在しなければならない
3)信義誠実の現実(信義則)
・人は各々の具体的事情の下において、相手方から一般に期待される信頼を裏切ることのないように誠意をもって行動すべきである
4)権利濫用禁止の原則
・権利の濫用は許されない
5)禁反言の法理
・自己の過去の言動に反する主張をすることにより、その過去の言動を信頼した相手方の利益を害することはできない
6)信頼保護の原則
・行政庁の言動を信頼した者の利益を害することは許されない
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