
行政行為の意義と効力
行政行為の意義と効力
・行政行為とは、行政庁が、法令に基づいて、一方的に(公権力の行使として)、国民に対して、その権利義務や法的地位を具体的に変更する法的行為のこと
行政行為の効力
1)拘束力
・その内容に応じて、行政機関や相手方を拘束する
2)公定力
・たとえ行政行為に瑕疵があっても、権限ある行政庁又は裁判所が取り消すまでは、有効な行政行為として扱われる
3)自力執行力
・行政行為によって命ぜられた義務を国民が履行しない場合に、行政行為の実効性を確保するため、法律に基づいて、行政庁が自らの判断によってその内容を強制し、義務の内容を実現する
4)不可争力
・行政行為がなされて一定期間が経過すると、行政行為の効力について不服を申し立てたり、裁判所に訴えたりすることができなくなる
5)不可変更力
・紛争を裁断する行政行為について、権限ある行政庁がいったん下した判断を、自ら取り消しまたは変更することはできない
行政行為の種類
・行政行為は、行政庁の意思表示によって成立する法律行為的行政行為と行政庁の意思表示以外の精神の作用(認識・判断など)の表示に対し、法律により一定の法的効果が付与される結果、行政行為とされる準法律行為の行政行為に分類することができる
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