行政行為の種類

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行政行為の種類

法律行為的行政行為の種類
命令的行為
1)下命
・国民に対し、作為義務、不作為義務を命ずる
例:課税処分、営業停止処分
2)許可
・法令又は行政行為によりすでに課されている一時的な禁止(不作為義務)を、特定の場合に解除し、適法に特定の行為をすることができるようにする
例:各種の営業許可、自動車運転免許
3)免除
・法令又は行政行為によりすでに課されている作為義務又は受忍義務の全部又は一部を、特定の場合に解除する
例:納税義務の免除、児童の就学義務の免除
形式的行為
1)特許
・特定人のために新たな権利を設定し、その他法律上の地位を付与する
例:公有水面埋立の免許、公務員の任命、河川の占有許可
2)認可
・契約など私人間の法律行為を補充して、法律上の効果を完成させる
例:農地の権利移転の許可
3)代理
・本来は第三者が行うべき行為を国または地方公共団体等の行政主体が代わって行うことにより、当該第三者が自ら行ったのと同じ効果を生ずる
例:租税滞納処分として差し押さえた財産の公売
準法律行為的行政行為の種類
1)確認
・ある特定の事実又は法律関係に関して疑いや争いがある場合に、公の権威をもって、その存否・正答について判断し確定する
例:当選人の決定、所得税額の更正決定、発明の特許
2)公証
・特定の事実又は法律関係の存否を公に証明する
例:選挙人名簿への登録、不動産登記記録への登記
3)通知
・特定の人又は不特定多数の人に対し、特定の事項を知らせる
例:納税の督促、代執行の前提としての戒告
4)受理
・他人の行為を有効なものとして受領する
例:各種の届出書の受理

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2020.10.15 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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