行政強制・行政罰

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行政強制・行政罰

行政上の強制手段
・行政上の目的を実現するために行う強制的な手段として、行政上必要な状態を実現する作用である行政強制と、義務違反に対する制裁である行政罰がある
行政上の強制執行
1)代執行
・行政庁が義務者に代わって、自ら又は第三者によって義務の内容を行い、その費用を義務者から徴収する
対象:代替的作為義務の不履行
2)執行罰
・過料に処する旨を予告して、心理的圧迫を加える
対象:義務の不履行全般
3)直接強制
・直接に義務者の身体・財産に対して実力を加えて、義務の履行があったのと同一の状態を実現する
対象:義務の不履行全般
4)強制徴収
・行政庁が自ら強制的に徴収する
対象:金銭給付義務の不履行
代執行の要件
1)不履行に態様
・法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為の不履行であること
・他人が代わってなすことにできる行為(代替的作為義務)の不履行であること
2)補充性・公益性
・他の手段によってその履行を確保することが困難であること
・その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められること
即時強制
・相手方に義務を課すことなく、目前急迫の障害を除くために、直接に国民の身体または財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用をいう
行政罰
1)行政刑罰
・犯罪として処罰すべき行政上の義務違反
2)秩序罰
・軽微な義務違反

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2020.10.16 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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