
行政手続法総論
行政手続法の目的・対象
・行政手続法は、行政手続において行政機関が守るべきルールを定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする
行政手続法の対象
1)処分
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
2)行政指導
・行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの
3)届出
・行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの
4)命令等
・内閣又は行政機関が定める以下に揚げるもの:法律に基づく命令又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針
行政手続法の適用範囲
1)処分及び行政指導
・類型的に特殊性を有するものには、行政手続法の処分及び行政指導の規定は適用されない
・国会又は地方議会の議決による処分、裁判所による処分
・刑事事件手続、租税犯則事件手続
・国公立学校の教育関係、矯正及び収容関係、公務員関係
・外国人の出入国及び帰化関係
・試験又は検定関係
・行政不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
2)命令等を定める行為
・法律の施行期日について定める政令、恩赦に関する命令など一定の命令等を定める行為については、行政手続法の意見公募手続等の規定は適用されない
3)地方公共団体の機関
・地方公共団体の機関の行政活動については、地方自治を尊重する観点から、行政手続法の規定に適用が制限されている
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