
行政不服審査法総論
行政不服申立ての意義
1)行政不服申立て
・行政不服申立てとは、行政庁に対して、違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、その処分の取消しその他の是正を求めること
・行政不服審査法により、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として、行政不服申立ての制度が設けられている
2)行政不服申立ての対象
・行政不服申立ての対象となるのは、処分と不作為である
・処分とは、処分その他公権力の行使に当たる行為をいう
・不作為とは、法令に基づく申請に対して何らの処分もしないことをいう
不服申立ての種類
・行政不服審査法に定める不服申立てには、審査請求、再調査の請求、再審査請求の3種類がある
1)審査請求
・処分についての審査請求:行政庁の処分に不服がある者は、審査請求をすることができる
・不作為についての審査請求:法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる
2)審査請求をすべき行政庁
・処分庁等に上級行政庁がない場合→処分庁等
・処分庁等が主任の大臣または宮内庁長官または庁の長である場合→処分庁等
・宮内庁長官又は庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合→宮内庁長官または庁の長
・主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合→主任の大臣
・上記以外の場合→処分庁等の最上級行政庁
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