審査請求の要件と審理(1)

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審査請求の要件と審理

審査請求の要件
・審査請求が適法とされるためには、以下のような要件が必要となる
1)対象
・処分と不作為
2)不服申立適格
・処分についての審査請求→法律上の利益を有する者
・不作為についての審査請求→申請をした者
3)不服申立の利益
・現実に利益が救済される状態にあること
4)審査請求先
・原則として処分庁等の最上級行政庁
5)処分についての審査請求期間
・処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内
・処分があった日の翌日から起算して1年以内

6)不作為についての審査請求期間
・期限なし
7)方式
・所定の事項を記載した審査請求書を提出する
不適法な審査請求の却下と補正
・審査請求の要件がひとつでも欠ければ、当該審査請求は不適法なものとして却下される
・審査請求書の記載や添付書類に不備があるにすぎないときは、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない
審理員
・審査庁は、原則として、審査庁に所属する職員の中から、審査請求の審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人および処分庁等に通知しなければならない
・審査庁から指名された職員は、審理員と呼ばれる
審査請求の審理
・原則として、書面により行われる
・例外として、審査請求人または参加人の申立てがあった場合には、審理員は、原則として、申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない

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2020.10.20 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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