審査請求の要件と審理(2)

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審査請求の要件と審理

書面審理主義
・審査請求の審理は、原則として、審査請求書・弁明書・反論書などの書面により行われる
1)弁明書
・審理員は、審査庁から指名されたときは、原則として、審査請求書または審査請求録取書の写しを処分庁等に送付し、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求める
・審理員は、処分庁等から弁明書に提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない
2)反論書
・弁明書の送付を受けた審査請求人は、反論書を提出することができ、参加人は、意見書を提出することができる
・審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときは、これを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない
審理手続の終結
・審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結する
・審理手続を終結したときは、審理員は、遅滞なく審理員意見書を作成し、速やかに、それを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない
1)審理員意見書
・審理員が作成する、審査庁がすべき裁決に関する意見書
2)事件記録
・審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの
行政不服審査会等への諮問
・審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として、行政不服審査会に諮問しなければならない
・地方公共団体には、執行機関の付属機関として、行政不服審査会と同様に諮問機関がおかれる

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2020.10.21 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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