行政事件訴訟法の種類(1)

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行政事件訴訟法の種類

行政事件訴訟の分類
1)主観訴訟
・自己の権利利益を守るために提起する訴訟
2)客観訴訟
・自己の権利利益とは無関係に客観的な法秩序ないし公益を構成するために提起する訴訟
抗告訴訟
・抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である
抗告訴訟の種類
1)処分取消しの訴え
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟
2)裁決の取消しの訴え
・審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消いを求める訴訟
3)無効等確認の訴え
・処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟
4)不作為の違法確認の訴え
・行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分または裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟
5)義務付けの訴え
・行政庁が一定の処分または裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟
・非申請型とは、行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらず、これがされないとき
・申請型とは、行政庁に対し一定の処分または裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分または裁決をすべきであるにかからずこれがされないとき
6)差止めの訴え
・行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずる訴訟

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2020.10.23 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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