行政事件訴訟法の種類(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0082_convert_20150604090821.jpg

行政事件訴訟法の種類

当事者訴訟
1)形式的当事者訴訟
・当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分または裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを形式的当事者訴訟という
・処分に関する訴訟であるので、本来、抗告訴訟で争うべきであるが、紛争の性質上、当事者の一方を被告とし訴訟を提起するべきことが、法令の規定により定められている
2)実質的当時者訴訟
・公報上の法律関係に関する確認の訴えその他の公益上の法律関係に関する訴訟を実質的当事者訴訟という
・対等な当事者間の訴訟である点で民事訴訟と異ならないが、争われるのが公報上の法律関係であることから、行政事件訴訟となる
3)抗告訴訟の規定の準用
・抗告訴訟に関する規定のうち、以下に示すものは、当事者訴訟にも準用される
→行政庁の訴訟参加、職権証拠調べ、判決の拘束力、訴訟費用の裁判の効力、釈明処分の特則など
民衆訴訟と機関訴訟
・客観訴訟には、民衆訴訟と機関訴訟がある
1)民衆訴訟
・国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、かつ、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にあっかわらない資格で提起するものをいう
2)機関訴訟
・国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.10.24 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ行政法行政事件訴訟法の種類(2)












管理者にだけ表示