
取消訴訟
取消訴訟
・取消訴訟とは、処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えの総称である
原処分主義
・裁決の取消しの訴えにおいては、原処分の違法を主張することはできない
・原処分の違法を主張するためには、処分の取消しの訴えを提起しなければならない
取消訴訟の訴訟要件
・取消訴訟が提起された場合には、裁判所は、まず、提起された訴えが訴訟要件を備えているかどうかを職権で審理する(要件審理)
・訴訟要件を欠く場合、訴えは不適法なものとして却下される
1)処分性
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
2)訴えの利益(広義)
・原告適格:法律上の利益を有する者
・狭義の訴えの利益:」現実に利益の回復が得られる状態
3)被告適格
・処分または裁決をした行政庁が国または公共団体に所属する場合:国または公共団体
・処分または裁決をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合:当該行政庁
4)管轄裁判所
・事物管轄:地方裁判所(第一審)
・土地管轄:被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分、裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所
5)出訴期間
・処分または裁決があったことを知った日から6ヶ月以内
・処分または裁決の日から1年以内
6)審査請求
・原則:自由選択主義
・例外:審査請求前置主義
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