取消訴訟の審理と執行停止

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取消訴訟の審理と執行停止

本案審理
1.審理の手続
・訴えが、訴訟要件を具備しており、適法な訴えであると認められたとき、裁判所は、内容の当否を審理する
・行政事件訴訟法では、原則として民事訴訟と同様に弁論主義がとられているものの、職権証拠調べと釈明処分の特則を定め、弁論主義を一部修正している
1)職権証拠調べ
・裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる
2)釈明処分の特則
・裁判所は、行政庁に対し、その保有する資料等の提出を求めることができる
2.訴訟参加
・裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者もしくはその第三者の申立てまたは職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる
・裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、申立てまたは職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる
執行停止
・処分に対し取消訴訟が提起されても、原則として、処分の効力、処分の執行または手続の続行は妨げられない(執行不停止の原則)
・ただし、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止をすることができる(執行停止)

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2020.10.27 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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