取消訴訟の判決

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

IMG_0440_convert_20150602053757.jpg

取消訴訟の判決

取消訴訟の判決の種類
1)却下
・訴訟要件が欠けていることを理由として本案の審理を拒否するもの
2)棄却
・原告の主張を審理した結果、理由がないとして訴えを退けるもの
3)認容
・原告の請求の理由を認めて、その全部または一部を認容するもの
4)事情判決
・処分または裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分または裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却することができる
判決の効力
・取消訴訟の判決が確定すると、以下の効力が発生する
・但し、形成力と拘束力は、処分または裁決を取り消す裁決(認容裁決)についてのみ生じる効力である
1)既判力
・確定判決と同一内容の主張を同一の理由で再度主張することはできず、裁判所も確定判決の内容と抵触する判断をすることはできない
2)形成力
・処分または裁決を取り消す判決が確定したときは、その処分または裁決は行政庁の取消し行為を必要とすることなく、直ちに処分または裁決は行政庁の取消行為を必要とすることなく、直ちに処分または裁決の時にさかのぼって無効となる
3)拘束力
・処分または裁決を取り消す判決は、その事件について、処分または裁決をした行政庁その他関係行政庁を拘束する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.10.28 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ行政法取消訴訟の判決












管理者にだけ表示