差止めの訴え

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差止めの訴え

差止めの訴え
・差止めの訴えとは、行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにかかわらず、これがされようとしている場合において、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう
要件
・一定の処分または裁決がされることにより、重大な損害を生ずるおそれがあること
・その損害を避けるため他に適当な方法があるときを除く
原告適格
・行政庁が一定の処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者
仮の義務付け・仮の差止め
・仮の義務付けまたは仮の差止めは、仮の救済制度であり、取消訴訟における執行停止に相当する
1)仮の義務付け
要件
・義務付けの訴えに係る処分または裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本業について理由があるとみえるとき
要件
2)仮の差止め
・差止めの訴えに係る処分または裁決がされることにより生ずる償うことにできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本業について理由があるとみえるとき
例外
・公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは認められない
特徴
・執行停止の手続に関する規定や内閣総理大臣の異議に関する規定などが準用される

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2020.10.31 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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