個人情報保護法(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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個人情報保護法

個人情報
・個人情報とは、生存する個人に関する情報である
個人識別符号
・以下の1)2)のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるもの
1)身体に一部の特徴を電子計算機のために変換した符号(指紋、掌紋、手指の静脈、DNAなど)
2)サービス利用や書類等において対象者ごとに割り当てられる符号(免許証番号、住民票コード、マイナンバーなど)
個人データ
1)個人情報データベース等
・単に個人情報の集合物ではなく、特定の故人情報を検索できるように体系的に構成したものを個人情報データベース等という
2)個人データ
・個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう
保有個人データ
1)個人情報取扱事業者
・個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう
・ただし、国の機関や地方公共団体などは除かれる
2)保有個人データ
・保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データである
個人情報の取り扱い
・個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取り扱いが図られなければならない

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2020.11.02 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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