
個人情報保護法
要配慮個人情報
・個人情報保護法は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴等、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報を要配慮個人情報としてその保護を図っている
・具体的には、要配慮個人情報は、原則として、本人の同意なしに取得してはならず、また、オプトアウト方式による第三者への提供はできないものとされている
匿名加工情報
・個人情報保護法は、個人情報に、特定の個人を識別できないよう一定の加工をし、これを復元することができないようにした上で、利用目的の特定や第三者提供のための本人の同意を必要とせず、自由に活用できるようにした
個人情報保護委員会
・個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、保護情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする個人情報保護委員会が、内閣府に設置されている
・個人情報保護委員会は、委員長や委員8人をもって組織され、基本方針の策定、推進に関する事務や、個人情報取扱事業者における個人情報の取扱いに関する監督等の事務をつかさどる
※個人情報取扱事業者は、本人からの請求を受けた場合であって、その請求に理由があるときは、原則として、遅滞なく保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない
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