
行政機関個人情報保護法
行政機関個人情報保護法
1.目的
・行政機関個人情報保護法は、行政の適正かつ円滑な運営を図ること、および個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする
2.用語の定義
1)個人情報
・生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
・または、個人識別符号が含まれるもの、のいずれかに当たるもの
2)保有個人情報
・行政機関の職員が職務上作成、または取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもの
3)個人情報ファイル
・保有個人情報を含む情報の集合物であって、特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したもの
3.開示、訂正、利用停止
・何人も、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる
・何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと考えるときは、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができ、一定の場合に該当すると考えるときは、利用停止を請求することができる
・行政機関の長は、原則として、これらの請求があった日から30日以内に、開示等をするか否かの決定をしなければならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 情報公開法
- 行政機関個人情報保護法(2)
- 行政機関個人情報保護法(1)
- 個人情報保護法(4)
- 個人情報保護法(3)