行政機関個人情報保護法(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0039_convert_20150525054923.jpg

行政機関個人情報保護法

行政機関個人情報保護法
4.審査請求
・保有個人情報の開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等について不服がある者は、当該処分につき、行政不服審査法による審査請求をすることができる
・開示請求、訂正請求または利用停止請求に係る不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる
5.情報公開・個人情報保護審査会への諮問
・この審査請求があった場合、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない
・審査請求が不適法であり却下するときや、当該審査請求に係る訂正請求を認めて訂正することとするときなどは、諮問は不要である
・審査会の行う調査審議の手続は、公開されない
・行政機関個人情報保護法における訂正請求や利用停止請求では、まず開示請求をして開示を受けた保有個人情報が対象となる(開示請求前置主義)
・各請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない

情報公開法
1、情報公開制度の整備
・情報公開制度については、地方公共団体による情報公開条例の制定が先行し、その後、国の法律が整備された
・平成13年に、行政機関の保有する情報の公開に関する法律が施行された

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.11.07 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ行政法行政機関個人情報保護法(2)












管理者にだけ表示