マイナンバー法

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マイナンバー法

マイナンバー法
1.マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要
・マイナンバー(個人番号)は、公平・公正な社会の実現、国民の利益性の向上、行政の効率化を目的とした制度である
・住民票を有するすべての国民に番号が付与され、各人の情報を管理する
2.日常生活とマイナンバー
・マイナンバーの通知は、市区町村が、マイナンバーが記載された個人番号通知書を送付することにより行われる
・本人は、市区町村長に申請し、個人番号カードの交付を受けることもできる
マイナンバーが必要な行政手続の例
1)社会保障
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・医療保険の給付の請求など
2)税
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書など
3)災害対策
・被災者生活再建支援金の支給など
3.企業とマイナンバー
・平成28年1月以降、民間企業が従業員のために、雇用保険加入手続、給料を源泉徴収することによる税金納付などを行う場合、従業員のマイナンバーが必要とされる
4.マイナンバーと個人情報保護
・マイナンバーの適正な取り扱いを保護するため、さまざまな保護措置が設けられている
1)分散管理
・個人情報を一元管理するのではなく、分散管理する
2)罰則の強化
・他人のマイナンバーの不正入手や、不当な提供など一定の行為は、処罰の対象となる

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2020.11.09 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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