医薬品の分類

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医薬品の分類

一般用医薬品
・医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)
要指導医薬品
・薬剤師その他医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされるもの
・その適正な使用のために、薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの
・厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
一般用医薬品または要指導医薬品
・注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられていいない
・あらかじめ定められた用量に基づき、適正に使用することによって効果を期待するもの
・医師等の診療によらなければ一般に治療が期待できない疾患(がん、心臓病など)に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品において認められていない
・人体に直接使用されない検査薬があるが、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うものは認められていない
医療用医薬品
・医師若しくは歯科医師によって使用されまたはこれら者の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品のこと

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2020.11.18 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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