毒薬・劇薬

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毒薬・劇薬

毒薬及び劇薬
・単に毒性、激性が強いものだけでなく、薬効が期待される摂取量(薬用量)と中毒のおそれがある摂取量(中毒量)が接近しており安全域が狭いため、その取扱いに注意を要するものなどが指定される
・一般用医薬品では毒薬又は劇薬に該当するものはない
・要指導医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものは一部に限られている
・業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者(薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた事業者)は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならない
・特に、毒薬を貯蔵、陳列する場所については、鍵を施さなければならない
・毒薬については、それを収める直接の容器または被包に、黒字に白枠、白地をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない
・劇薬については、容器等に白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない
・毒薬または劇薬を14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている
・毒薬または劇薬を一般の生活者に対して販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けなければならない
・毒薬または劇薬については、店舗管理者が薬剤師である店舗販売車及び営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、開封して販売等してはならない

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2020.11.19 05:00 | 未分類 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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