
医薬部外品
医薬部外品
・医薬部外品は、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められているもの
・医薬部外品は、「吐き気その他の不快感または口臭若しくは体臭の防止」「あせもただれ等の防止」「脱毛の防止、育毛または除毛」の目的に用いられる
・医薬部外品の枠内で、薬用化粧品、薬用せっけん、薬用歯みがき類等が承認されている
・医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある
・医薬部外品の直接の容器または直接の被包には、「医薬部外品」の文字表記その他定められた事項の表示が義務づけられている
・医薬部外品のうち、衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除のため使用される製品群(「防除用違約部外品」の表示のある製品群)については、一般の生活者が購入時に容易に判別することができ、また、実際に製品を使用する際に必要な注意が促されるよう、各製品の容器や包装等に識別表示がなされている
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