化粧品

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化粧品

化粧品
・人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しくは毛髪を健やかに保つため、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なもの
・人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、または人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは、化粧品に含まれない
・化粧品の成分本質(原材料)についても、原則として医薬品の成分を配合してはならないとされており、配合が認められる場合においても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている
・化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとの届出を行う必要がある
・厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品を製造販売する場合は、品目ごとの承認を得る必要がある
・医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店で販売できる
・医薬品的な効能効果の表示・標榜は一切認められていない
・医薬品が化粧品的な効果効能を表示・標榜することも、不適正な使用を助長するおそれがあり、承認された効能効果に含まれる場合を除き、適当でないとされる

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2020.11.22 07:40 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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