
保健機能食品
特別用途食品
・乳児、幼児、妊産婦または病者の発育または健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法の規定に基づく許可または同法の規定に基づく承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている
・食品のうち、健康増進法の規定に基づく許可または同法の規定に基づく承認を受けた内容を表示するもの
・原則として、一般の生活者が医薬品としての目的を有するものでるとの誤った認識を生じるおそれはないものとされている
特定保健用食品
・健康増進法の規定に基づく許可または同法の規定に基づく承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品
・特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可または承認を取得することが必要
条件付き特定保健用食品
・現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のいレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されているもの
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