保健機能食品(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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保健機能食品

栄養機能食品
・消費者庁長官の許可は要さないため、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示が義務付けられている
機能性表示食品
・食品表示法の規定に基づく食品表示基準に規定されている食品
・事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの
・特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない
・いわゆる健康食品の中には、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されている場合があり、それらについては、医薬品の効能効果を暗示するものとみなされ、無承認無許可医薬品として、法に基づく取り締まりの対象となる
・いわゆる健康食品の中には、製品中に医薬品成分が検出される場合もあり、無承認無許可医薬品として、法に基づく取り締まりの対象となる
特別用途食品
・病者用食品、妊産婦・授乳婦用食品、乳児用食品、嚥下困難者用食品、特定保健用食品をいう
保健機能食品
・特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3つを総称して、保健機能食品という

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2020.11.24 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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