薬剤師不在時間

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薬剤師不在時間

薬剤師不在時間
・開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間をいう
・緊急時の在宅対応や急きょ日程の決まった退院時カンファレンスへの参加のため、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間が該当するものである
・学校薬剤師の業務や、あらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間は薬剤師不在時間とは認められず、従来どおり、当該薬局における調剤応需体性を確保する必要がある
・薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければならない
・薬剤師不在時間内は、法の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること等、薬剤師不在時間内における薬局の業務を行う体制の基準が規定されている
・薬剤師不在時間内であっても、登録販売者が販売できる医薬品は、第二類医薬品または第三類医薬品である、薬局開設者は、調剤室の閉鎖に加え、要指導医薬品陳列区画または第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない
・ただし、鍵をかけた陳列設備に要指導医薬品または第一類違約日を陳列する場合は、この限りでない

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2020.11.27 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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