店舗販売業

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店舗販売業

店舗販売業(ドラッグストア)
・薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行なうことはできず、要指導医薬品または一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない
・第二類医薬品または第三類医薬品については、薬剤師または登録販売者に販売または授与させなければならない
・その店舗を、自ら実地に管理し、またはその指定する者に実地に管理させなければならない
・店舗管理者は、薬剤師または登録販売者でなければならない
・登録販売者が店舗管理者になるためには、薬局、店舗販売業または配置販売業において、過去5年間のうち、一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間と、登録販売者として業務に従事した期間が通算して2年あることが必要である
・店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗に勤務する他の従事者を監督するなど、その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならず、また、店舗販売業者に対して必要な意見を述べなければならない
・店舗販売業者は、店舗管理者の意見を尊重しなければならない
・店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない

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2020.11.28 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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