
配置販売業(置き薬)
配置販売業(置き薬)
・購入者の居宅に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない(先用後利)といった販売業のこと
・一般医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならないこととされている
・薬剤師が配置販売に従事していない場合には、第一類医薬品の販売または授与を行うことができない
・配置販売業において、区域管理者は、保健衛生上支障をきたすおそれがないように、その業務に関し配置員を監督するなど、その区域の業務につき、必要な注意をしなければならない
・配置販売業において、区域管理者は、配置販売業者に対して必要な意見を述べなければならない
・配置販売業者またはその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、配置販売業者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び住所並びに区域及びその期間を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない
・配置販売業者またはその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない
・配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されている
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