適正な販売広告

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適正な販売広告

適正な販売広告
・医薬品等の販売広告に関しては、法による保健衛生上の観点からの規制のほか、不当な表示による顧客の誘引の防止などを図るため、「不当景品類及び不当表示防止法」や「特定商取引に関する法律」に規制もなされている
・誇大広告等については、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果または性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならない」とされている
・誇大広告等については、「医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、または流布する」ことはこれに該当するものとされている
・誇大広告等については、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、またはわいせつにわたる文書または図面を用いてはならない」とされている
・未承認の医薬品の名称、製造方法、効能、効果または性能に関する広告が禁止されている
・医薬品の広告の違反は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる
・一般用医薬品の販売広告としては、製造企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるもののほか、薬局、店舗販売業または配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール、POP広告等も含まれる

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2020.12.04 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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