適正な販売方法

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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適正な販売方法

適正な販売方法
・キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することに関しては、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められているが、医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない
・購入者の利便性のため異なる複数の医薬品または医薬品と他の物品を組み合わせて販売または授与する場合には、組み合わせた医薬品について、購入者等に対して情報提供を十分に行える程度の範囲内であって、かつ、組み合わせることに合理性が認められるものでなければならない
・他の物品とは、体温計、絆創膏、がぜ、包帯、脱脂綿等、組み合わせる医薬品の用途に対して補助的な目的を果たす範囲のものをいう
・効能効果が重複する組み合わせや、相互作用により保健衛生上の危害を生じるおそれのある組み合わせは不適当である
・薬局及び店舗販売業において、許可を受けた薬局または店舗以外の場所に医薬品を貯蔵または陳列し、そこを拠点として販売等に供するような場合には店舗による販売等に当たらず、また、配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは配置による販売行為に当たらない
・これらの場合には、いずれも法の規定に違反するものとして取締りの対象となる

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2020.12.07 05:26 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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